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このFAQで解決できること。
基本的な疑問
実務的な不安
再婚したら分割された年金はもらえなくなりますか?
結論から申し上げます。いいえ、影響ありません。
再婚しても、あるいは元配偶者が再婚しても、分割された年金受給権が消滅したり減額されたりすることはありません。
年金分割は「婚姻期間中の貢献」を清算する手続きです。分割が完了した時点で、その保険料納付記録は「あなた自身のもの」として上書きされます。そのため、後の家族構成の変化によって記録が遡って修正されることはありません。
手続きの期限はありますか?
残念ながら、無限に待ってはくれません。年金分割の手続きには「2年」という明確な境界線が存在します。
この2年という期間は「除斥期間」と呼ばれ、1日でも過ぎると原則として手続きが不可能になります。離婚届の提出だけでなく、裁判離婚の場合は判決確定の日が起点となります。横浜市内の年金事務所の窓口が混み合っていることも考慮し、余裕を持った準備を推奨します。
相手の合意は必要か?
分割方法によって、必要な「誠実さ」の深度が異なります。
夫婦の話し合い、または裁判所の決定により分割割合を定める方法。
- 二人の合意が必須
- 公正証書等が必要
※婚姻期間全体の厚生年金記録が対象
第3号被保険者(専業主婦・主夫)が一人で申請できる画期的な制度。
- 相手の合意は不要
- 単独で年金事務所へ
※2008年4月以降の期間が対象
横浜市中区の年金事務所では、現在どちらの制度が適用可能か、事前確認が可能です。自分が「どちらのレーン」にいるかを知ることが、最初の一歩となります。
別居期間も 「婚姻期間」ですか?
年金分割の対象となる「婚姻期間」は、法律上の婚姻関係が継続している期間を指します。たとえ何年別居していようと、戸籍上で夫婦である限り、その期間の厚生年金記録は分割の対象に含まれるのが原則です。
「冷え切った関係だったから」という主観的な理由は、行政上の記録分割には影響しません。これは多くの人が見落としがちな、制度の「ドライな公平性」です。
横浜の相談室で、確信を。
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